年金需給前の離婚

熟年(じゅくねん)世代(せだい)の夫婦(ふうふ)の離婚(りこん)についてですが、慰謝料(いしゃりょう)や財産(ざいさん)分与(ぶんよ)、また最近(さいきん)始まっ(はじまっ)た年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)制度(せいど)など離婚後(りこんご)の生活(せいかつ)には金銭面(きんせんめん)が非常(ひじょう)に問題(もんだい)になってくると思い(とおもい)ますので大変(たいへん)深刻(しんこく)な問題(もんだい)だと思い(とおもい)ます。また、年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)制度(せいど)ももらえるものならばもらいたいと思う(とおもう)のは当然(とうぜん)の話(はなし)だと思い(とおもい)ます。そこで、この年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)に対(たい)してですが受給(じゅきゅう)年齢(ねんれい)の前(まえ)に離婚(りこん)をしたら年金(ねんきん)分割(ぶんかつ)制度(せいど)は該当(がいとう)せずもらえないということになるのか?という不安(ふあん)があると思い(とおもい)ます。そこでこのことについてちょっと説明し(せつめいし)てみたいと思い(とおもい)ます。例えば(たとえば)、妻(つま)は専業(せんぎょう)主婦(しゅふ)、夫(おっと)はサラリーマンで厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)している状態(じょうたい)だとします。その場合(ばあい)は結婚(けっこん)している期間(きかん)に厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)していたのが夫(おっと)のみという状態(じょうたい)になります。ですから分割(ぶんかつ)の対象(たいしょう)になるものは夫(おっと)の厚生年金(こうせいねんきん)の保険料(ほけんりょう)納付(のうふ)記録(きろく)のみということになります。結婚前(けっこんまえ)、離婚後(りこんご)の年金(ねんきん)については分割(ぶんかつ)対象外(たいしょうがい)ということになりますので注意(ちゅうい)するようにしてください。受給(じゅきゅう)されるためには妻(つま)側(がわ)は年金(ねんきん)の受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)ている必要(ひつよう)があります。なぜなら夫(おっと)の年金(ねんきん)を分割(ぶんかつ)して受け取る(うけとる)ときには自分(じぶん)の年金額(ねんきんがく)にプラスして反映(はんえい)されるというものだからです。通常(つうじょう)は受給(じゅきゅう)資格(しかく)期間(きかん)を満たし(みたし)た状態(じょうたい)で厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)している期間(きかん)が1年以上(ねんいじょう)あれば特別(とくべつ)支給(しきゅう)の老齢(ろうれい)厚生年金(こうせいねんきん)をもらうことができます。しかし、この加入(かにゅう)している厚生年金(こうせいねんきん)の期間(きかん)というのが問題(もんだい)で、夫(おっと)が加入(かにゅう)しているだけで妻(つま)が加入(かにゅう)していなかったとしたらこの限り(かぎり)ではありませんので、自分(じぶん)が国民(こくみん)年金(ねんきん)をもらえる年齢(ねんれい)になったら合わせて(あわせて)もらうという形(かたち)になるということになります。

熟年離婚 慰謝料

熟年世代の夫婦の離婚についてですが、慰謝料や財産分与、また最近始まった年金分割制度など離婚後の生活には金銭面が非常に問題になってくると思いますので大変深刻な問題だと思います。また、年金分割制度ももらえるものならばもらいたいと思うのは当然の話だと思います。

熟年離婚 慰謝料