年金需給分割制度と熟年離婚

2007年(ねん)の春(はる)から年金(ねんきん)需給(じゅきゅう)分割(ぶんかつ)制度(せいど)というのが導入(どうにゅう)されました。多く(おおく)の専門家(せんもんか)たちはこの制度(せいど)を導入(どうにゅう)することにより熟年(じゅくねん)離婚(りこん)をする人(ひと)が増える(ふえる)のではないかと予想(よそう)していました。それでは、この年金(ねんきん)需給(じゅきゅう)分割(ぶんかつ)制度(せいど)というのはいったいどういうシステムなのでしょうか?この制度(せいど)が始まる(はじまる)前(まえ)は厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)している人(ひと)だけが年金(ねんきん)を受け(うけ)取れる(とれる)システムになっていました。つまり夫(おっと)がサラリーマンで厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)していて、妻(つま)は専業(せんぎょう)主婦(しゅふ)なので加入(かにゅう)していないので年金(ねんきん)は夫(おっと)だけが受け(うけ)取れる(とれる)ということです。この場合(ばあい)専業(せんぎょう)主婦(しゅふ)の妻(つま)は老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)というわずかな金額(きんがく)しか受け取る(うけとる)ことができないということになっていました。そこで、この年金(ねんきん)需給(じゅきゅう)分割(ぶんかつ)制度(せいど)が導入(どうにゅう)され妻(づま)が厚生年金(こうせいねんきん)に加入(かにゅう)していないで専業(せんぎょう)主婦(しゅふ)の場合(ばあい)でも最大(さいだい)50%の年金(ねんきん)を分割(ぶんかつ)して受け取る(うけとる)ことが可能(かのう)となったのです。この制度(せいど)を導入(どうにゅう)することで、今まで(いままで)お金(おかね)の問題(もんだい)で離婚(りこん)できなかった熟年(じゅくねん)夫婦(ふうふ)が、離婚(りこん)しやすい環境(かんきょう)になったということが言え(いえ)ると思い(おもい)ます。この制度(せいど)を導入(どうにゅう)することで夫(おっと)と妻(つま)ではかなり感じ(かんじ)方(かた)に差(さ)があるようで、妻(つま)側(がわ)は思いっきり(おもいっきり)助かる(たすかる)という意見(いけん)を持っ(もっ)ていて、夫(おっと)はせっかく働い(はたらい)て収め(おさめ)た年金(ねんきん)を横取り(よこどり)されるという思い出(おもいで)不満(ふまん)に思っ(おもっ)ているようです。このことから裁判沙汰(さいばんざた)にまでなって金額(きんがく)を少し(すくなし)でも減らそ(へらそ)うという動き(うごき)もあるようです。夫(おっと)と妻(つま)、それぞれの意見(いけん)があるようですがこの制度(せいど)をよく理解(りかい)したうえで離婚(りこん)を決断(けつだん)するようその一部(いちぶ)として捕らえ(とらえ)てもいいように思え(おもえ)ます。

熟年離婚 慰謝料

2007年の春から年金需給分割制度というのが導入されました。多くの専門家たちはこの制度を導入することにより熟年離婚をする人が増えるのではないかと予想していました。

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